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第 1 章  総則

(約款の適用)

第1条 

この運送約款は、株式会社ノエビアアビエーション(以下「会社」という)が行う旅客、手荷物(超過手荷物を含む)及び貨物の航空運送に適用されるものとします。

(特約)

第2条 

会社は、旅客、荷送人又は貸切飛行の借主の申出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合においては、前項の規定にかかわらず、この特約事項を適用します。

(約款等の変更)

第3条 

会社は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を変更できるものとし、変更をする際は、事前にホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。

(公示)

第4条 

運賃、料金及びその他必要な事項を公示します。

(利用者の同意)

第5条 

旅客、荷送人又は借主は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、且つこれに同意したものとします。

(準拠法)

第6条 

この約款の規定は、日本法に従い解釈され、この約款に定めない事項については、日本法を適用します。

(管轄裁判所)

第7条 

この約款に基づく運送に関する一切の訴訟は、本社所在地の裁判所の所轄とします。

(係員の指示)

第8条 

旅客、荷送人及び借主は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物及び貨物の積卸若しくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。

(運航上の変更)

第9条 
  1. 会社は、法令及び官公署の要求、機材の故障、悪天候、不可抗力、争議行為、動乱、戦争その他航空保安上等やむを得ない事由により、予告なく航空機の経路・発着日時、運航の中止、発着地の変更、旅客の搭乗制限、手荷物若しくは貨物の全部または一部の取卸しその他の必要な措置をとることがあります。
  2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害を賠償する責に任じません。

(責 任)

第10条
  1. 会社は、旅客の死亡又は傷害については、その損害の原因となった事故が航空機上で生じた又は乗降中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  2. 会社は、手荷物及び貨物の滅失、毀損又は延着等による損害については、その損害の原因となった事故が、その手荷物及び貨物が会社の管理下にある間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  3. 会社は、前二項の損害について、会社及びその使用人に事故又は過失がなかったことを証明した場合は、賠償の責に任じません。

第 2 章  旅  客

(航空券)

第11条
  1. 会社は、所定の運賃又は料金を申し受けて、航空券を発行します。
  2. 航空券は記名式とし、第三者に譲渡することはできません。
  3. 航空券は、券面に記載された事項のとおり使用しなければ無効となります。
  4. 航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。

(有効期間)

第12条
  1. 航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
  2. 航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は、発売日から30日とします。
  3. 航空券は、旅客が有効期間の満了する日まで搭乗しなければ無効となります。

(有効期間の延長)

第13条

旅客が病気その他の事由で搭乗不能の場合又は第9条により会社が運航の中止等をした場合には航空券の有効期間を延長することができます。但し、最初の有効期間満了日より30日を超えて延長することはできません。

(航空券の呈示)

第14条
  1. 会社は、旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。
  2. 航空券の呈示がない場合は搭乗できません。

(航空券の粉失)

第15条
  1. 旅客が搭乗前に航空券を粉失した場合、あらためて航空券の購入を必要とし、当該紛失航空券は無効とします。
  2. 前項の場合で、後日紛失航空券が発見され、且つ、呈示のうえ未使用であると確認したときは、次の各号により運賃料金の払い戻しをします。
    1. 別途購入した航空券を使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り全額払い戻しをします。
    2. 紛失したことによって搭乗を取り止めた後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り運賃料金の50%の払い戻しをします。

(旅客運賃及び料金)

第16条

旅客運賃及び料金は、別に定める運賃料金表によります。

(適用運賃)

第17条
  1. 適用運賃及び料金は、旅行の開始当日において有効な旅客運賃及び料金とします。
  2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払い戻し又は徴収します。但し、航空券を運賃又は料金値上げの実施日前に購入し、且つ、当該旅行をその運賃又は料金値上げ実施日後30日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は航空券の発売日によって有効な旅客運賃又は料金とします。

(小児運賃)

第18条
  1. 小児運賃は、12歳未満の小児について適用します。
  2. 旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の幼児は、旅客1人につき1人までは無料とします。

(搭乗日時)

第19条

航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社の事業所又は代理店において航空券を購入し、又は呈示することを必要とします。

(集合時刻)

第20条
  1. 旅客は、会社の指定する時刻までに、会社の指定する場所に集合しなければなりません。
  2. 前項の指定された時刻までに集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。

(会社の都合による払い戻し)

第21条
  1. 会社は、第9条の事由又は会社の都合により、運送の全部又は一部の履行ができなかった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃の払い戻しをします。
  2. 前項の場合、旅客の請求により、払い戻しに代えて搭乗日若しくは経路の変更又は有効期間の延長等、出来る限りの便宜を計らいます。

(旅客の都合による払い戻し)

第22条
  1. 旅客が自己の都合により運送を取消す場合は、次の各号に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
    1. 搭乗日時の指定を受けないで取消す場合は、航空券の有効期間内に限り、収受した運賃の9割。
    2. 会社が指定した集合時刻の24時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の7割。但し、遊覧飛行の場合は除きます。
    3. 会社が指定した集合時刻の6時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の5割。但し、遊覧飛行の場合は除きます。
    4. 遊覧飛行であって会社が指定した集合時刻までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃の9割。
    5. その他の場合は、取消しの有無にかかわらず運賃の払い戻しはいたしません。

(払い戻しの方法)

第23条

運賃の払い戻しは、会社の事業所又は代理店において航空券と引換えに、航空券の指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。

(搭乗制限)

第24条
  1. 会社は、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることができます。この場合には、第21条の規定による払い戻しを行います。
    1. 運航の安全のために必要な場合。
    2. 法令又は官公署の要求に従うために必要な場合。
    3. 旅客が次のいずれかに該当する場合。
      1. (イ)

        精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者。

      2. (ロ)

        重症病者又は8歳未満の小児で付添人のいない者。

      3. (ハ)

        年齢又は健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、又は健康が著しくそこなわれる恐れのある者。

      4. (ニ)

        次に掲げるものを携帯する者。
        武器(業務上携帯する者を除く)、火薬、爆発物、他に腐食をおよぼすような物品、引火しやすい物品、航空機・旅客又は搭乗者に迷惑又は危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物。

      5. (ホ)

        旅客又は旅客の財産に不快、不便、迷惑又は危険を与える恐れがある者。

      6. (ヘ)

        第29条の規定による持込手荷物の点検を拒んだ者。

      7. (ト)

        会社係員の指示に従わない者。

(賠償の限度)

第25条

削除

(旅客の賠償責任)

第26条

旅客の故意若しくは過失により又は旅客がこの運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、当該旅客は、会社に対して損害賠償をしなければなりません。

第 3 章  手 荷 物

(手荷物の意義)

第27条

会社が手荷物として取り扱う物品は、身廻品を含む旅行に必要な物品をいい、会社受託手荷物と旅客手荷物とに区別します。

(手荷物の受託及び持込)

第28条
  1. 旅客が会社の指定した時刻までに会社の指定する事業所において有効な航空券を呈示の上、手荷物を提出したときは、この運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受付け、又は持込手荷物として認めます。
  2. 会社は、受託手荷物に対しては、手荷物引換証を発行します。

(手荷物の点検処分)

第29条
  1. 航空保安上その他の事由により、会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて開披その他の方法により手荷物の点検をすることがあります。
  2. 会社は、旅客が前第1項の点検に応じない場合には、当該手荷物の搭載又は持込みをお断りすることがあります。
  3. 会社は、前第1項の点検の結果、第34条に規定する物品が発見された場合には、必要な処分をすることがあります。

(手荷物の無料扱い)

第30条

手荷物は、旅客1人につき受託手荷物及び持込手荷物を合計して5Kgまで無料扱いとします。但し、運賃を支払わない3歳未満の幼児については、手荷物の無料扱いをしません。

(超過手荷物料金)

第31条

5Kgを超過した手荷物に対しては別に定めるところにより超過手荷物料金を申し受けます。

(手荷物の引き渡し)

第32条

受託手荷物は、手荷物引換証と引換して渡します。

(手荷物引換証の粉失)

第33条

手荷物引換証を紛失したときは、会社が当該手荷物の引渡し請求人を、正当な受取人であると認めた場合に限り引渡しします。

(手荷物の禁止制限品目)

第34条
  1. 次に掲げるものは手荷物として認めません。但し、会社が承諾した場合はこの限りではありません。
    1. 航空機、人員及び搭載物に危険又は迷惑をおよぼす恐れのあるもの。
    2. 銃砲刀剣類及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの。
    3. 腐食性薬品及び適正な容器に入れてない液体。
    4. 動物(魚類を含む)。
    5. 遺体。
    6. 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの。
    7. 容器、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの。
    8. 荷造り又は包装が不完全なもの。
    9. 変質消耗又は破損しやすいもの。
    10. その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの。

(高価品)

第35条

白金、金、その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は、受託手荷物として認めません。

(手荷物賠償の限度)

第36条

手荷物に生じた損害について、会社が賠償の責に負う場合の賠償額は、一口につき15万円をもって限度とします。

(手荷物に対する他の条項の適用)

第37条

手荷物運送に関しては、本章記載事項の外、第21条、第22条、第23条、第26条、第46条、第48条、第53条、及び第55条の規定を適用します。

第 4 章  貨  物

(申し込み)

第38条
  1. 荷送人は、貨物運送の申し込みに際して、会社及び代理店に搭載日時の指定をすることができます。但し、機材、搭載物又はその他の都合により日時の指定を受け入れられない場合があります。
  2. 貨物の会社への引渡しは、会社又は代理店の指定する場所で行わなければなりません。

(貨物運送状)

第39条
  1. 荷送人が貨物の運送を委託するとき、貨物一口ごとに貨物運送状を作成し、次の項目を明記しなければなりません。
    1. 品名、重量、容積、荷姿、荷印及び数量。
    2. 荷送人の住所及び氏名又は商号。
    3. 価額。
    4. 発送地。
    5. 到着地。
    6. 荷受人の住所及び氏名又は商号。
    7. 運賃及び料金の支払方法。
    8. 作成年月日。
    9. その他特別な扱いを要するものは、その希望条件。
  2. 前項の「一口の貨物」とは、荷受人、発送地、到着地、運賃及び料金の支払方法が同一であって、一通の運送状で運送されるものをいいます。
  3. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社又は代理店が行うことがあります。但し、その責任は荷送人にあります。

(内容の責任)

第40条

貨物運送状に記載された貨物の数量、荷姿及び重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合でも、会社はその責任を負いません。

(貨物の点検)

第41条

会社が貨物運送状の記載事項について疑いがあると認めた場合は、会社は荷送人又は第三者の立会いを求めて、貨物を点検することがあります。

(引き受けを制限する貨物)

第42条
  1. 会社は、次の貨物の運送は引き受けません
    1. 航空法及びその他の法令又は官公署の命令等により、禁止又は制限されたもの。
    2. 荷造りの不完全なもの、破損しやすいもの、腐敗しやすいもの、変質しやすいもの、臭気を発するもの及び不潔なもの等、他に迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    3. 遺体。
    4. 航空機、人又は他の搭載物等に危険又は迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    5. 会社が内容の申告を虚偽と認めたもの。
    6. その他会社が航空運送に不適当と判断するもの。
  2. 次の貨物は、荷送人が会社の要求する引き受け条件を満たすような適切な措置を講じ、且つ会社が承諾した場合に限り、運送を引き受けます。
    1. 遺骨。
    2. 動物(魚類を含む)。
    3. 航空法施行規則第191条第1項により禁止された物件(火薬類、高圧ガス及び腐食性液体等)のうち同条第2項の要件を満たすもの。
    4. その他会社が特に指定したもの。

(到着通知)

第43条

荷送人に引き渡される貨物については、貨物到着飛行場に到着した後、遅滞なく荷送人に到着通知を発します。通知の方法及び料金については、別に会社の定めるところによります。

(貨物の引き渡し)

第44条
  1. 会社は、到着飛行場においてのみ、荷受人に貨物の引き渡しを行います。
  2. 前項の場合において、運賃料金その他の費用が支払われない場合は、引き渡しを拒否することがあります。

(正当荷受人)

第45条
  1. 会社が到着貨物を引き渡す場合は、正当荷受人であることを証明する物の呈示を求めます。
  2. 前項の場合において、引き渡しを受けたものが正当荷受人でないことにより生じた損害については、会社は故意又は重大な過失がない限り責任を負いません。

(引き渡し不能貨物の処分)

第46条
  1. 会社は、引き渡し不能の貨物が生じた場合は、次の各号により処分します。
    1. 荷受人を確知することができない場合又は荷受人が貨物の引き受けを怠り、若しくは拒んだ場合は、その貨物を供託することがあります。
    2. 前号の場合において、荷受人に相当の期間を定めても指示がないときは、当該貨物を競売することがあります。
    3. 貨物が損敗しやすいもので、荷受人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
  2. 会社は、前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨を通知します。
  3. 会社が引き渡し不能の貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。

(貨物運賃及び料金)

第47条

貨物運賃及び料金は別に定めるところによります。

(運賃申し受けの時期)

第48条

貨物運賃及び料金は、貨物引き受けの際、荷送人から申し受けます。但し、会社が同意したときは到着払いを認めます。この場合は、運賃と引き換えに貨物を引き渡します。

(貴重品及び高価品)

第49条

白金、金塊その他の貴重品及び通貨、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品並びにその他荷主において貴重品と指定する物品の運送は引き受けいたしません。但し、荷受人と会社との間に特約をした場合は、この限りではありません。

(会社の都合による運賃の払い戻し)

第50条

会社は、第9条の事由又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、荷受人の請求により、未運送分に相当する運賃を払い戻しします。

(荷送人の都合による払い戻し及び撤収)

第51条
  1. 荷送人が自己の都合により運送を取消す場合は、次の各号に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
    1. 搭載日時の24時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の7割。
    2. 搭載日時の6時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の5割。
    3. その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しは行いません。
  2. 前項の場合において、運賃及び料金の到着払いのときは、前項の各号に準じ運賃及び料金の相当額を荷送人から申し受けます。

(払い戻しの方法)

第52条

運賃及び料金の払い戻しは、会社又は代理店において貨物運送状並びに会社又は代理店が発行した証明により、その指定日時より30日以内に限り行います。

(免 責)

第53条
  1. 会社は、次の各号の理由によって生じた貨物の延着、滅失、破損、消耗、汚損及びその他一切の損害に対して責任を負いません。
    1. 第9条に掲げる事由による事項。
    2. 貨物の変質若しくは、瑕疵又は動物の死亡若しくは傷病による場合。
    3. 荷造りの不完全、荷印記号の不備又は貨物運送状の記載事項の不完全による場合。
    4. 貨物運送状に荷送人の虚偽があった場合。
    5. 降雨、積雪、強風その他悪天候で、会社の不注意によらない場合。

(賠償の限度)

第54条

貨物に生じた損害について、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、一口につき15万円をもって限度とします。但し、予め貨物の種類、品名及び価格を会社に申告し、且つ、これに相当する所定の従価料金を支払った場合は、申告価格を限度として賠償の責を負います。

(損害賠償の請求期間)

第55条
  1. 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもってしなければなりません。
    1. 一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取の日から7日。
    2. 延着の場合は、貨物受取の日から7日。
    3. 不着の場合はその事実を知ることが出来る筈であった日から14日。
  2. 会社は、前項の期間内に請求のない場合は、その損害賠償の責に任じません。

(荷送人の賠償責任)

第56条

荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められる規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。

附 則

(適用期日)

第1条

この運送約款は、令和2年7月1日から適用します。